飲食店等の開業

食品営業許可

 飲食店や喫茶店の営業、食品の製造、処理、販売(乳製品、食肉、魚介類、魚介類せり売り、氷雪)するには、食品衛生法に基づく許可が必要です。

 これらの営業許可を取得するためには、その施設を管轄する保健所に申請を行い、その施設が定められた基準に適合する必要があります。

 また、店舗ごとに食品衛生管理者を置く必要があります。調理師等の資格をお持ちであれば食品衛生管理者になることができますが、一般的には食品衛生管理者講習を受講することになります。

 飲食店などの開業をお考えの方は、お気軽にご相談ください。

 

風俗営業許可(スナック・バー、雀荘等)の開業

風俗営業許可

 風俗営業とは、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条に規定する「客に飲食や接待などを行い、又は、一定の設備で遊興させる営業」のことを言い、キャバレー、キャバクラ、料理店、低照度飲食店、区画飲食店、パチンコ、雀荘、ゲームセンター等が該当します。平成27年の風営法改正により、客にダンスをさせる営業について風俗営業から除外されました。

 風俗営業を営むには、所在地を管轄する都道府県公安委員会(管轄の警察署が窓口)の許可を必要とし、許可を得た場合でも、原則として営業時間は、午前6時から午前0時までの間に制限(さらに愛知県の場合は条例で午前6時から午前9時までの営業も制限)されます。

 一般的に飲食店において、風俗営業かそうでないかは「接待」の有無が大きな判断要素となります。この法律において、「接待」とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」を言い、特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、お酌する行為やカラオケをお客さんとデュエットするする行為などが該当します。

 但し、ある行為が「接待」にあたるか否かの判断は非常に難しく、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」に少しでも該当する可能性がある場合は、風俗営業許可を取得した方が無難です。

 風俗営業許可の取得には、書類提出後、おおむね55日間必要です。書類の作成にも時間がかかることが多いことから、開業予定日前3か月を目安にご相談をお願いします。

風俗営業許可の要件

 ・人的要件

 営業者及び管理者が風営法に規定する人的な要件に該当する場合は、許可を受けることが出来ません。たとえば、成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないものやアルコール、薬の常習者等がこれに該当します(他にもあります)。  誤解を恐れずに言えば、財産的、判断的にしっかりしていない人や、過去5年間を目安に警察のご厄介になったことがある人が該当します。  申請者が法人の場合は、法人の役員が該当する場合も含みます。

 ・場所的要件

 風俗営業の営業所は、どこでも設置できるわけではありません。「用途地域による制限地域」と「保護対象施設による制限地域」では、風俗営業に該当する営業を行うことができません。

 ・施設の構造的要件

 営業しようとする業種により、施設ごとに構造的な要件があります。たとえば、1号営業(スナック・バー、料理店)では、客室の床面積が1室16.5m2以上(和室の場合は1室9.5m2以上)あること。但し、客室の数が1室のみの場合はこれらの数値に満たなくても大丈夫です。また、客室内に見通しを妨げる設備を設けないことなどがあげられます。

 その他、ここでは記載しきれない細かな要件がたくさんあります。風俗営業をお考えの方は、個別のご相談をお待ちしております。

 

深夜における酒類提供飲食店営業

 深夜0時以降に酒類の提供を行う飲食店営業を営もうとする場合は、営業開始10前までに管轄の警察署へ届出をする必要があります。風俗営業に該当するか否かは「接待」の有無が大きな判断要素となると前述しましたが、深夜における酒類提供飲食店営業では、「接待」は禁止です。また、風俗営業許可との併存も認められません。

 要件は風俗営業許可に準ずる内容ですが、「接待」禁止の代わりに深夜の営業を可能にしていると考えればわかりやすいかもしれません。

 

営業時間

 営業時間:平日 9:30〜18:00
 休業日:土曜・日曜・祝日(事前予約にて休業日でも対応致します)

 お問い合わせは、お電話(0532-21-5250) メールフォーム、Eメール(HP上部記載)にて随時お受けしております。

 

業務対象地域

 原則として、愛知県豊橋市隣接地域。愛知県豊川市、愛知県新城市、愛知県蒲郡市、愛知県田原市、 静岡県湖西市、静岡県浜松市など。その他の地域からのご依頼は、事前にご相談ください。