建設業許可

建設業許可の必要性

 建設業とは、元請・下請を問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。この建設工事は、29業種(土木(一式)、建築(一式)、大工、左官、とび・土工、石、屋根、電気、管、タイル・れんが・ブロック、鋼構造物、鉄筋、ほ装、しゅんせつ、板金、ガラス、塗装、防水、内装仕上、機械器具設置、熱絶縁、電気通信、造園、さく井、建具、水道施設、消防施設、清掃施設、解体工事)に分類されます。

 建設業を営もうとする方は、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、29業種ごとに許可を受けなければなりません。

 軽微な建設工事とは、原則として1件の工事請負代金が500万円(税込)未満の工事をいい、例外的に建築一式工事(戸建新築など)の場合は、工事請負代金が1,500万円未満の工事や工事金額に関わらず木造住宅で延べ面積が150m2未満の工事のいずれかに該当する場合は、軽微な工事として扱われます。

 つまり、建築一式工事を除いて、500万円(税込)以上の大きな工事を請け負う場合は、建設業許可を受ける必要があります。

 

建設業許可の種類・要件

建設業許可の種類

 ・一般建設業許可と特定建設業許可
 発注者から直接請け負った(元請工事)1件の建設工事につき、下請に出す代金の合計額が4,000万円(建築工事業は6,000万円)以上(いずれも税込)となる場合はその元請工事業者は特定建設業の許可が必要です。

 ・都道府県知事許可と国土交通大臣許可
 複数の都道府県に営業所を置いて建設業を営もうとする場合、国土交通大臣許可が必要です。

一般建設業許可の主な要件

 ・経営管理者

 5年(1業種)ないし6年以上(2業種以上)の事業主経験(個人)又は建設業を営んでいる法人での役員経験等が必要です。

 ・専任技術者

 許可を受けようとする建設工事の業種に対応する国家資格等の保有者又は10年以上の実務経験が必要です。

 ・財産的基礎

 500万円以上の資金調達能力(預貯金、融資等)を有するか、法人の場合は、申請日直前の決算において、自己資本が500万円以上であること。

 

 一般建設業許可の場合、申請してから許可が下りるまでに約1ヶ月程度の時間が必要です。

 

経営規模等評価(経営事項審査)

経営事項審査とは

 経営事項審査とは、県等が発注する建設工事(公共工事)を、発注者から直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない客観的事項(経営規模や経営状況など)の審査です。略して「経審」とも呼ばれています。

 つまり、公共工事に入札するための前提として受けなければならない審査ということです。

 

入札参加資格申請

 建設業許可を取得し、経営事項審査を受けたうえで、入札に参加する資格を得るために、公共工事を受注しようとする自治体、機関毎に申請をします。愛知県内の場合(一部除く)、定時は2年毎の電子申請になります。

 

産業廃棄物関係

廃棄物の種類

 廃棄物とは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く)と定義されています。
 この廃棄物であるか否かの判断については、その物の性状、排出の状況、通常の取扱形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断するとされています。

 廃棄物は、法律上「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の二つに分類され、産業廃棄物とは、事業活動に伴って排出される、がれき類、汚泥、廃プラスチック類等の20種類の廃棄物と輸入された廃棄物をいいます。

 

産業廃棄物収集運搬業許可

 ・許可権者

 愛知県内において、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の収集運搬を業として行おうとする者は、愛知県・政令市(名古屋市、豊橋市、岡崎市、豊田市)の区域に応じて県知事又は政令市長の許可を受けなければなりません。
 また、例えば、静岡県からの収集、処分場への搬入がある場合には、静岡県知事等の許可も必要となります。

 ・講習会

 産業廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(新規)の収集・運搬過程を修了する必要があります。受講者は、個人の場合、申請者または業を行おうとする区域にある事業場の代表者、法人の場合は、法人の代表者もしくは、その業務を行う役員または業を行おうとする区域にある事業場の代表者である必要があります。

 ・経理的基礎

 申請先の自治体や申請業種により若干の違いはありますが、個人の場合は、直前事業年度の資産状況や所得税の納税状況、法人の場合は、直前事業年度の自己資本比率や経常利益金額等、直前3年間の経常利益の金額等の平均値の状況により、中小企業診断士等の経営診断書を提出する必要がある場合があります。
 営業実績が3年に満たない個人又は法人については、無条件で今後5年間の収支計画書に基づく中小企業診断士等の経営診断書の提出が必要です。

 

営業時間

 営業時間:平日 9:30〜18:00
 休業日:土曜・日曜・祝日(事前予約にて休業日でも対応致します)

 お問い合わせは、お電話(0532-21-5250) メールフォーム、Eメール(HP上部記載)にて随時お受けしております。

業務対象地域

 原則として、愛知県豊橋市隣接地域。愛知県豊川市、愛知県新城市、愛知県蒲郡市、愛知県田原市、 静岡県湖西市、静岡県浜松市など。その他の地域からのご依頼は、事前にご相談ください。