内容証明郵便(電子内容証明郵便対応)
内容証明郵便とは?
いつ、誰から誰あてに、どのような内容の文書が差し出されたか、を差出人が作成した謄本によって郵便事業株式会社(郵便局)が証明してくれるサービスです。
@手紙を出した事実
A手紙を出した日付
B手紙の内容(どのような事が書かれていたのか)
を証明してくれます。ただし、郵便局は、@ABを証明してくれるだけで、その内容等について法的強制力が付与されるものではない点に注意が必要です。
内容証明郵便を使用する目的
・証拠力を担保する目的
法的な効果が発生する重要な意思表示や通知の証拠を残したい場合。例えば、クーリングオフ、契約の解除や取消し、時効の中断、
債権の放棄など。
・相手方に心理的な圧迫を加える目的
特に専門家からの内容証明は効果的です。ただし、内容に法的拘束力があるわけではないので、あくまで「本当に実行され
るかもしれない」という心理的な圧迫効果です。例えば、損害賠償の請求、貸金や売買代金の請求など。
・確定日付を得る目的(民法施行法第5条1項6号)
確定日付のある文書等は、少なくともその日付において存在していた事が証明され、当事者間はもちろん、第三者に対し
ても、その文書等の作成の日付について完全な証拠力を持ちます(民法施行法第4条)。例えば、債権譲渡通知、指名債権への質権設定の通知など。
クーリングオフとその種類
クーリング・オフ(Cooling off) とは、頭を冷やして考え直すという意味で、一定の期間内であれば、消費者は「一方的に」契約を解除することができる制度を言います。但し、いったん成立した契約は守らなければいけないのが原則ですから、一方的に契約を解除できるのは、法令等により定められた特別の場合に限定されます。訪問販売や電話勧誘販売のような不意打ち的な取引、宅建物取引やゴルフ会員権契約のような複雑で危険な取引など、「いったん契約したら守らなければならない」とすることが消費者にとって酷な場合を適用対象としています。
主なクーリングオフの種類と期間
取引内容 | 適用対象(根拠条文) | 期間 |
訪問販売 | 店舗外での、指定商品・権利・役務の契約。キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む。但し、3千円以上の契約。(特定商取引法9条) | 8日間 |
電話勧誘販売 | 事業者からの電話での、指定商品・権利・役務の契約。但し、3千円以上の契約。(特定商取引法24条) | 8日間 |
連鎖販売取引 | マルチ商法による取引。店舗契約を含む。指定商品制なし。(特定商取引法40条) | 20日間 |
特定継続的役務提供 | エステ、外国語会話教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの継続的契約。店舗契約を含む。但し、5万円以上の契約でエステに関しては1ヶ月超、その他に関しては2ヶ月超の契約期間のもの。8日を過ぎても中途解約は可能。(特定商取引法48条、49条) | 8日間 |
業務提供誘引販売取引 | 内職商法、モニター商法による取引。店舗契約を含む。指定商品制なし。(特定商取引法58条) | 20日間 |
クレジット契約 | 店舗外での、割賦販売法の指定商品・権利・役務のクレジット契約。(割賦販売法4条の4、29条の4、30条の6) | 8日間 |
宅地建物取引 | 店舗外での、宅地建物の取引。宅建業者が売主となるもののみ。(宅地建物取引業法37条の2) | 8日間 |
取引内容 | 適用対象(根拠条文) | 期間 |
海外商品先物取引 | 店舗外での、指定市場・商品の海外商品先物取引。(海外先物取引規制法8条) | 14日間 |
預託等取引契約 | 指定商品の3ヵ月以上の預託取引。店舗契約を含む。(特定商品預託法8条) | 14日間 |
投資顧問契約 | 投資顧問契約。店舗契約を含む。(有価証券投資顧問業法17条) | 10日間 |
商品ファンド契約 | 商品投資契約。店舗契約を含む。(商品投資事業規制法19条) | 10日間 |
ゴルフ会員権契約 | 50万円以上のゴルフ会員権の新規販売契約。店舗契約を含む。(ゴルフ会員権契約法12条) | 8日間 |
不動産特定共同事業契約 | 不動産特定共同事業契約。店舗契約を含む(不動産特定共同事業法26条) | 8日間 |
生命・損害保険契約 | 店舗外での、契約期間1年を超える生命保険・損害保険契約。(保険業法309条) | 8日間 |
小口債権販売契約 | 小口債権販売契約。店舗契約を含む。(特定債権事業規制法59条) | 8日間 |
冠婚葬祭互助会契約 | 冠婚葬祭互助会の入会契約。店舗契約を含む。(業界標準約款) | 8日間 |
※期間の起算日は、「法定の契約書面が交付された日」または、「クーリング・オフの告知の日」からで、いずれも初日を算入する。ただし海外先物取引は初日不算入。
クーリングオフの方法
特定商取引法施行規則によると、クーリングオフは、「書面による」こととされています。口頭や電話によるクーリングオフが全く無効という訳ではありませんが、言った言わないの争いを避ける意味でも、必ず内容証明郵便で行うべきです。
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