運送業の開業

貨物軽自動車運送事業

 貨物軽自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいう。

 つまり、軽自動車(貨物)又はオートバイを使用して、有償で荷物を預かって運送する事業者のことです。

 貨物軽自動車運送事業を行うには、運支局長への届出が必要です。

 

一般貨物自動車運送事業

一般貨物自動車運送事業と特定貨物自動車運送事業

 一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。また、特定貨物自動車運送事業とは、特定の者の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業をいう。

 つまり、不特定の者からの依頼か特定の者からの依頼に応じて、普通自動車(貨物)又は大型トラックを使用し、有償で荷物を預かって運送する事業者のことです。許可は別々ですが、特定貨物自動車運送事業許可では、特定の者からの依頼にしか応じられないので、一般貨物自動車運送事業許可を申請することがほとんどです。

 貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。

 

一般貨物自動車運送事業許可の主な要件

 ・場所的要件

 営業所、車庫について、都市計画法、建築基準法、農地法、車両制限令等にしたがった制限があります。

 ・車両要件

 原則5両以上必要です。

 ・資金的要件

 事業開始に必要な資金の100%以上の額の自己資金を申請日から許可になるまでの間、1日も下回ることのないよう確保(常時確保)する事が必要です。

 ・運行管理者

 運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、保有車両数に応じて、1名以上運行管理者を選任しなければなりません。また、複数の運行管理者を選任する営業所にあっては、運行管理者の業務を統括する者(統括運行管理者)を選任しなければなりません。運行管理者になるには、通常運行管理者試験に合格する必要があります。

 ・整備管理者

 自動車整備士技能検定に合格した者(3級でも可)又は整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検もしくは整備又は整備の管理に関して2年以上の実務経験を有し、かつ、整備管理者選任前研修を修了した者のうちから、保有車両数に応じて、1名以上整備管理者を選任しなければなりません。

 ・法令試験

 申請後、個人の場合は事業主、法人の場合は代表取締役又は運送事業に専従する役員が運輸局の実施する法令試験に合格する必要があります。隔月で実施され、試験時間は50分。内容は、運行管理者に合格するレベルが要求され、しかも2回不合格になると許可申請が自動的に却下される厳しいものです。しっかりとした対策が必要です。

 

貨物利用運送事業

貨物利用運送事業とその種類

 貨物利用運送とは、他の運送事業者の行う運送(実運送に係る者に限る。)を利用して行う貨物の運送をいいます。つまり、自らはトラックを使用・運行しない者が、荷主から運賃を収受し、荷主に対して運送責任を負い、トラックを使用・運行している者を利用してする運送のことをいいます。

 貨物利用運送事業は、第一種貨物利用運送事業と第二種貨物利用運送事業の2種類の事業に分類されます。第一種貨物利用運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、利用運送を行う事業であって、第二種貨物利用運送事業以外のものをいい、第二種貨物利用運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、船舶運航事業者、航空運送事業者又は鉄道運送事業者の行う運送に係る利用運送と当該利用運送に先行し及び後続する当該利用運送に係る貨物の集貨及び配達のためにする自動車による運送とを一貫して行う事業をいいます。

 貨物利用運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。なお、貨物自動車運送事業許可を申請する場合は、同時に貨物利用運送事業を行う旨を申請可能です。

 

営業時間

 営業時間:平日 9:30〜18:00
 休業日:土曜・日曜・祝日(事前予約にて休業日でも対応致します)

 お問い合わせは、お電話(0532-21-5250) メールフォーム、Eメール(HP上部記載)にて随時お受けしております。

業務対象地域

 原則として、愛知県豊橋市隣接地域。愛知県豊川市、愛知県新城市、愛知県蒲郡市、愛知県田原市、 静岡県湖西市、静岡県浜松市など。その他の地域からのご依頼は、事前にご相談ください。